管理計画認定基準・確認対象書類

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2024年01月13日

管理計画認定基準・確認対象書類

分譲マンション管理計画認定基準

①管理組合の運営
*管理者が定められている
*監事が選任されている
*集会が年1回以上開催されている

②管理規約
*管理規約が作成されている
*マンションの適切な管理のため、管理規約において災害などの緊急時や管理上必要な時の占有部の立ち入り、修繕時の履歴情報の管理などについて定められていること
*マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められている。

③管理組合の経理
*管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われている
*修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない事
*事前の事業年度の終了時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること

④長期修繕計画の作成及び見直し等
*長期修繕計画が「長期修繕計画表品様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集
会にて決議されておること
*長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われている事
*長期修繕計画の実効性を確保するため。計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されている事
*長期修繕計画において将来の積立金の徴収を予定していない事
*長期修繕計画の計画全体での修繕積立金の総額から算定された終戦積立金の平均額が著しく低額でない事
*長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっている事

⑤その他
*管理組合がマンションの区分所有者への平常時における連絡に加え災害時の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えていると共に1年に1回以上h内容の確認を大なっている事
*都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
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