分譲マンション管理組会の皆様へ管理規約の変更が必要です! 1/3 区分所有法改正令和8年4月1日施行
【重要】 区分所有法・マンション標準管理規約が改正されました。
皆さんのマンションでも管理規約の見直しが必要です!
◎標準管理規約に準拠した管理規約の変更をしない場合、区分所有法に抵触するなど管理規約の変更が必須であるもの
○
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(国土交通省標準管理規約改正の概要)
昨年5月に区分所有法が改正され、これを受けて、各マンションの管理規約のひな形となって
いる「マンション標準管理規約」も改正されました。
今回の改正では、総会の多数決要件や定足数に関する規定、総会の招集通知の記載内
容など、管理組合の運営上きわめて重要な内容が変更されていますので、皆さんのマンション
でも管理規約の変更が必要です。
また、管理規約の改正を行うに当たっては、管理規約の改正を決議する総会の招集通知の
発送を令和8年3月31日までに行うか、令和8年4月1日以降に行うかによって手続きの方法
の一部が異なりますので、注意が必要です。
これらの点を踏まえつつ、管理規約の改正について検討いただく際には、次のような参考情報を
ご活用いただくことをお勧めします。
令和7年マンション標準管理規約改正の概要(1/3)
改正内容関係条項(単棟型)区分所有法の
改正規定
テーマ背景
◎総会決議における多数決要件の見直し
①出席者の多数決による特別決議
「特別決議」についても、総会の出席者による多数決を可能とする
②総会定足数の見直し
基本の総会定足数を議決権総数の「半数以上」から「過半数」に見直し
「特別決議」を行う場合の総会の定足数(区分所有者数及び議決権の各
「過半数」)を規定
③共用部分の変更に係る決議等の多数決要件の緩和
バリアフリー化による共用部分の変更等に係る決議の多数決要件を3/4
から2/3に緩和
④マンション再生(建替え・更新・売却・取壊し)決議の多数決要件の見直し
新たなマンション再生手法である更新・売却・除却を行う場合の多数決
要件を規定
客観的な事由が認められる場合のマンション再生に係る決議の多数決要
件を4/5から3/4に緩和
◎ 総会招集時の通知事項の見直し
①総会招集時の通知事項として、全ての議案について「議案の要領」を示すよう規定を見直し
②共用部分の変更に係る決議及びマンション再生決議について、多数決要件が緩和される場合には通知事項とする
③緊急に総会を招集する際の通知の発送について、最短期間を「5日間」から「1週間」に変更
【新設】 ○ 所在等不明区分所有者 の総会決議等からの 除外手続き
○所在等不明区分所有者を総会決議等から除外する制度を管理組合として活
用する際の手続き規定を創設
・所在不明区分所有者を総会決議から除外する制度を管理組合として活用する際の手続規定を創設
最近のお知らせ
- 2026年01月06日
- 【自主管理マンションの皆様へ】
- 2026年01月06日
- 分譲マンション管理組会の皆様へ管理規約の変更が必要です! 1/3 区分所有法改正令和8年4月1日施行
- 2026年01月06日
- 分譲マンション管理組合の皆様へ管理規約の変更が必要です! 2/3 区分所有法改正令和8年4月1日施行
- 2026年01月06日
- 分譲マンション管理組合の皆様へ管理規約の変更が必要です! 3/3 区分所有法改正令和8年4月1日施行
- 2025年11月20日
- 12月14日 プチFPフォーラム(無料相談開催)