分譲マンション管理組合の皆様へ管理規約の変更が必要です! 2/3 区分所有法改正令和8年4月1日施行
2026年01月06日
(国土交通省標準管理規約改正の概要)
○国内管理人制度の活用 に係る手続き
「国内管理人」制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
※国内管理人の選任を義務付ける場合の規定例についてもコメントに記載しています
○専有部分の保存行為 実施の請求
現行規定において、共用部分の管理を行うために必要な範囲内の「立入り」 のみ明記されているところ、「保存行為」の実施請求についても明確化
○ 共用部分の管理に 伴って必要となる 専有部分の保存行為等
現行規定が改正区分所有法の規定において必要とされる「規約の定め」に当たることを明示
○ 修繕積立金の使途
①新たなマンション再生手法の創設への対応
新たなマンション再生手法(更新・売却・取壊し)の調査・設計段階の 支出について、修繕積立金を充当できる旨を規定
②修繕積立金の使途の明確化
・修繕積立金の管理・運用に修繕積立金を充当できる旨を明確化
・建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させる「改良」工事 についても修繕積立金を充当できる旨を明確化
○マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
「所在等不明専有部分管理制度」、「管理不全専有部分管理制度」を管理組 合として活用する際の手続き規定等を創設
◎共用部分に係る損害賠償請求権等の代理行使
・理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代 理行使をできる旨を明示する規定を創設
損害賠償請求権等の行使を理事長による一元的な行使のみに限定
・区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を 行わないこととする規定を創設
・損害賠償金等の使途を制限する規定を創設
○区分所有者の責務
区分所有法においても「区分所有者の責務」が規定されたことに合わせ、標準管理規約における規定を見直し
○国内管理人制度の活用 に係る手続き
「国内管理人」制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
※国内管理人の選任を義務付ける場合の規定例についてもコメントに記載しています
○専有部分の保存行為 実施の請求
現行規定において、共用部分の管理を行うために必要な範囲内の「立入り」 のみ明記されているところ、「保存行為」の実施請求についても明確化
○ 共用部分の管理に 伴って必要となる 専有部分の保存行為等
現行規定が改正区分所有法の規定において必要とされる「規約の定め」に当たることを明示
○ 修繕積立金の使途
①新たなマンション再生手法の創設への対応
新たなマンション再生手法(更新・売却・取壊し)の調査・設計段階の 支出について、修繕積立金を充当できる旨を規定
②修繕積立金の使途の明確化
・修繕積立金の管理・運用に修繕積立金を充当できる旨を明確化
・建物及び設備の性能・機能を新築時の水準から向上させる「改良」工事 についても修繕積立金を充当できる旨を明確化
○マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
「所在等不明専有部分管理制度」、「管理不全専有部分管理制度」を管理組 合として活用する際の手続き規定等を創設
◎共用部分に係る損害賠償請求権等の代理行使
・理事長が、区分所有者及び区分所有者であった者の損害賠償請求権等の代 理行使をできる旨を明示する規定を創設
損害賠償請求権等の行使を理事長による一元的な行使のみに限定
・区分所有権を譲渡した際に、区分所有法第26条第2項の別段の意思表示を 行わないこととする規定を創設
・損害賠償金等の使途を制限する規定を創設
○区分所有者の責務
区分所有法においても「区分所有者の責務」が規定されたことに合わせ、標準管理規約における規定を見直し
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