置き配に関する使用細則を定める際のポイント・例|愛知県の相続相談・空き家対策・ライフプラン相談は東山不動産

052-888-1143

営業時間 10:00~17:00
定休日 不定期

置き配に関する使用細則を定める際のポイント・例

2025年02月13日
マンション管理組合の皆様へ
国土交通省:「  置き配に関する使用細則を定める際のポイント」が示されています。
 ○ 置き配サービスを活用して宅配物を配達させることができる時間帯、宅配物及び宅配物を収納・保管するもの(以 下「宅配物等」という。)を置くことが可能な場所等について具体的に定められていること。
(例)●時~●時の間のみ置き配サービスを利用できることが可能、専有部分の玄関前のみ置くことが可能、通行 や避難の妨げになる場所へ置くことを禁止、設備の破損が生じる恐れのある場所へ置くことを禁止 など

○ 宅配物等を所定の場所に留め置くことができる期間等について具体的に定められていること。  
 例)配達日当日中まで留め置くことが可能、24時間以上放置することを禁止 など

○ 置き配サービスを利用できない宅配物が具体的に定められていること。
  例)衛生的に問題となるもの、臭気を発するもの、発火・引火・爆発等の危険性があるものの禁止 など

○ 使用細則に定めるルールに違反する場合の対応について具体的に定められていること。
 例)管理組合は違反する宅配物等を確認した場合は、置き配による宅配サービスを依頼した者へ引き取りまたは 是正対応を求めることができ、その求めに応じない場合は宅配物等を移動等することができる など
 
○ 置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理に関する責任の所在が定められていること。
 例)区分所有者等は、置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理を自らの責任で行うものとし、管理組合やマン ション管理業者は、一切の責任を負わない など
 
○ なお、消防法に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置を禁止している こと。

ご参考にしてそれぞれのマンションの諸事情にあわせて使用細則を定めてください。
 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)が必要です(区分所有法31条1項)。
 

使用細則の設定・変更・廃止は、規約により区分所有者と議決権の各過半数による集会の決議(普通決議)とされることが通常です(区分所有法39条1項)。
 

標準管理規約(単棟型)では、使用細則の設定・変更・廃止は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席した集会において出席組合員の議決権の過半数で決するとされています(48条4 号・47条1項・2項)



最近のお知らせ

ページの先頭へ