戸籍法の一部を改正(法務省HPより)|愛知県の相続相談・空き家対策・ライフプラン相談は東山不動産

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戸籍法の一部を改正(法務省HPより)

2025年02月13日
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)。
これによって、
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。



 
○本人
          ○配偶者
          ○父母、祖父母など(直系尊属)
          ○子、孫など(直系卑属)
          の戸籍証明書等を請求することができます。
 

○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
 
  

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