老朽化マンション等の管理及び 再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正
2025年3月4日に閣議決定され国会に提出されておりました「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が、衆参両院における審議を経て一部修正の上、5月23日に参議院本会議において賛成多数で可決・成立し、5月30日に公布されました。
この法律の内容は、第一に、マンション管理の円滑化等の観点から、
●新築分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みの導入[マンション管理法]
●管理業者管理者方式の場合において、利益相反の懸念がある自己取引等につき区分所有者
への事前説明を義務化[マンション管理法]
●集会決議要件の合理化(区分所有権の処分を伴わない修繕等の決議を集会出席者
(現行は全区分所有者)の多数決とすること、所在不明者を全決議の母数から除外すること)
[区分所有法]
●管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度の創設
[区分所有法・マンション管理法]
等の措置を講ずるものとなっております。
●建替え以外の再生(建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等)も、建替え
と同様に、多数決決議(4/5)で可能とするとともに、事業手続等を整備[区分所有法・マンション
再生法等]
●上記多数決決議要件(4/5)を、「耐震性不足等の場合」には3/4に、「政令指定災害による
被災の場合」には2/3に緩和[区分所有法・マンション再生法等]
●隣接地や底地の所有権等について、建替等の後のマンションの区分所有権に変換することを
可能とすること[マンション再生法]
●耐震性不足等の建替え等をする場合、容積率のほか、特定行政庁の許可による高さ制
限の特例[マンション再生法]
等の措置が講じられています。
●外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する地方公共団体の報告徴収、助言指導・
勧告、あっせん等の措置[マンション再生法・マンション管理法]
●区分所有者の意向把握、合意形成の支援等を行う民間団体(マンション管理適正化支
援法人)の登録制度の創設[マンション管理法]
といった事項が盛り込まれています。
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